”E-Conception”のアロマ基材41品目が輸入化粧品許認可をうけました。これにより、ロットごとの成分試験、成分表示が義務づけられ、更に安全安心の製品をお届けできるようになりました。
アロマテラピーの普及にともない、薬事法に違反するような問題が浮上していることから、薬事監視課からも下記のようなアナウンスがだされています。
日本では、安全性等の面から使用が認められていない成分(色素や防腐剤など)でも、外国では化粧品等に使用されている場合があります。
また、化粧用クリームとの標ぼうを行なっていても、実際は医薬品に該当する成分を含有している可能性もあります。
日本国内で販売されている化粧品や医薬部外品は、日本の薬事法に基づいて有効性や安全性が確保されています。
しかし、個人輸入品については、国内業者による有効性や安全性の保証はありません。
現在精油は、皮膚に付けない、香りを楽しむということで、雑貨として輸入されています。ところが、精油を希釈してトリートメントする際に用いられるキャリアオイル等のアロマ基材は、直接肌に触れることから、雑貨扱いを問題視する向きもありました。
雑貨か化粧品かでは、輸入再販業者にとっては、大変大きな問題です。
キャリアオイル等のアロマ基材を化粧品として輸入する場合は、アナウンスにもありますように、外国では認められている成分でも、日本では認められない成分もあるので、まづその点をクリアしなければなりません。
しかも、化粧品製造メーカーで且つ、輸入許可証を取得している業者のみ、輸入販売が可能になります。資格のない輸入販売会社は、当該の化粧品製造メーカーに業務を委託することになります。
委託された会社は、内容成分が日本の薬事法で認められているか否かのチェック、認められてない成分が入っている場合は、成分を代替え、または除去します。
保存剤等は、添加量の上限の指示があります。
成分チェックがすんだところで、管轄県の薬事室に輸入化粧品販売名の届け書を提出。輸入後は、ロットごとにサンプルを保管、届け出されている成分に相違ないか化学試験を実施しています。
輸入のたびに、税関に、輸入化粧品販売名届書を提出、関税を支払った後、通関となります。
雑貨扱いの輸入業務とは、経費や手続きの上でも、大幅な差違があります。
しかしながら、それだけの手数とコストをかけて初めて、製品の安全・安心が確保される仕組みになっています。
弊社は、従業員9人の小さな会社で、1995年ごろから、アロマテラピー製品を扱っていますが、昨今の薬事法上の問題をクリアして、安全安心な製品を市場におくるためには、どうしてもアロマ基材を化粧品として輸入販売する必要がありました。
数ヶ月の期間をかけて、化粧品製造メーカーをあたり、幸運にもその中の一社と大変良い協力関係に恵まれ、2004年4月1日に静岡県厚生労働省薬事室へ、化粧品輸入販売名届書を提出、”E-Conception”アロマ基材41品目の輸入化粧品再販が可能となりました。
そして2011年1月25日には、新たに17品目のアロマ基材の認可を取得、計41品目の輸入化粧品再販をスタートする事ができました。
以下41品目一覧になります。
※上記フローラルウォ−タにつきましては、成分の安定を図る目的で、自然素材の防腐剤(TGR)を一部添加しておりましたが、製品のグレードをあげることで、防腐剤(TGR)を添加する必要がないと判断しました。
日本の現状薬事法で、許可にならなかったTGRを除くことで、従来通り、化粧品認可がおりました。
ただし、保存状態によっては、劣化も考えられるので、当社では、在庫をなるべく減らし新鮮なものを供給することを心掛けております。